
「もしもの後」を、あらかじめ安心できる形に。
人が亡くなった後には、葬儀や火葬だけではなく、さまざまな手続きな整理が必要となります。
「家族に負担をかけたくない。」
「身近に頼れる人がいない。」
「自分が亡くなった後のことも、自分の意思で決めておきたい。」
そんなお気持ちに寄り添うのが、死後事務委任契約です。
死後事務委任契約とは、亡くなった後に必要となるさまざまな事務について、あらかじめ信頼できる人や専門家に依頼しておくための契約です。
行政書士わになる事務所では、お客様の考えやご事情を丁寧にお伺いし、「もしもの後」まだ見据えた準備をサポート致します。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、ご自身がお元気なうちに、「自分が亡くなった後、この手続きをお願いします。」と、あらかじめ具体的な事務を第三者に託しておく契約です。
死亡後には、葬儀や火葬、医療費・施設利用料の精算、住居の整理、公共料金の解約など、さまざまな対応が必要になることがあります。
このような「亡くなった後に必要な事務」を、誰に、どのように任せるのかを事前に決めておくことで、ご自身の希望をできるだけ明確な形で残すことが可能です。
なぜ死後事務委任契約が必要なの?
「亡くなった後のことは、家族がやってくれる。」そう考えている方も多いかもしれません。しかし、実際に死亡後にはさまざまな手続きが発生します。
例えば…
- 葬儀・火葬に関する手続き
- 医療費や施設利用料の精算
- 公共料金の解約
- 賃貸住宅の解約・明渡し
- 家財・残置物の整理
- 携帯電話やインターネットの解約
- 関係者への連絡
- 遺品の整理
- ペットに関する対応
などがあります。
身近なご家族が対応できる場合もあれば、遠方に住んでいる場合や、手続きが煩雑な場合など負担が大きくなることがあります。
だからこそ、元気なうちに「誰に何をお願いするのか」を決めておくことが大切です。
どんなことを任せられるの?
契約内容は、お客様の希望に合わせて具体的に決めていきます。
①葬儀・火葬・納骨に関すること
- 葬儀・火葬に関する手続き
- 納骨・永代供養に関する手続き
- 葬儀社や寺院等との連絡
- ご希望する葬送方法に関する手配
②医療・介護・施設に関すること
- 入院費・医療費の精算
- 介護施設等の利用料の精算
- 施設退去に関する手続き
- 関係機関との連絡調整
③住まいに関すること
- 賃貸借契約の解約
- 住居の明渡しに関する手続き
- 電気・水道・ガス等の解約
- 家財・残置物の整理に関する手配
④各種契約の解約
- 携帯電話
- インターネット
- サブスクリプションサービス
- クレジットカード等に関する必要な連絡
- その他、ご本人が利用していたサービス
⑤行政手続き・関係者への連絡
- 行政機関への必要な届出等
- 親族・知人等への連絡
- その他、契約で定めた必要な事務
⑥その他
- 遺品整理に関する手配
- ペットに関する対応
- デジタルデータ等に関する整理
- その他、お客様のご希望に応じた死後事務
※実際にお引き受けできる業務の範囲は、法令や各機関の手続き上の制限を踏まえて個別に確認いたします。
死後事務委任契約には「できないこと」もあります
死後事務委任契約は、亡くなった後のさまざまな事務をお願いするための契約ですが、相続人を決めたり、財産を誰に相続させるかを決めたりする契約ではありません。
例えば…
「長男に自宅を相続させたい。」
「お世話になった人に財産を残したい。」
といった財産の承継については、別途、遺言書などによる準備を検討する必要があります。
死後事務委任契約と遺言書は、それぞれ役割が異なります。
そのため、「亡くなった後の手続き」+「財産の承継」を一緒に考えておくことが重要です。
死後事務委任契約は、こんな方におすすめです
①家族に負担をかけたくない方
→あらかじめ必要な事務を整理しておくことで、ご家族が対応する範囲を明確にすることが可能です。
②お一人で暮らしている方
→身近に頼れる親族がいない場合、亡くなった後の手続きを誰が行うのかを事前に考えておくことが大切です。
③親族が遠方に住んでいる方
→「子どもは県外に住んでいる」「親族は遠方にいて、すぐに対応ができない。」そのような場合にも死後事務委任契約を締結することでもしもの時に備えることが可能です。
④事実婚・パートナーと暮らしている方
→法律上の家族関係とは別に、パートナーに自分の死後のことをお願いしたい場合にも、有効な方法です。
⑤自分の希望を残しておきたい方
→「葬儀は簡潔にしてほしい。」「このお墓に納骨してほしい。」「ペットのことをお願いしたい。」など、自分自身の希望をあらかじめ整理しておきたい方にも適しています。
「見守り」から「死後」まで、一緒に考える
死後事務だけではなく、「元気な今から、もしもの後まで。」人生の終わりに向けた準備は、ひとつの契約だけで完結するものではありません。
行政書士わになる事務所では、お客様の状況に応じて、下記のサービスもご用意しておりますので、併せてご検討ください。
①見守り契約
定期的な連絡や安否確認など、にちおじゅの安心をサポート致します。
②任意後見
将来、判断能力が低下した場合に備えて、財産管理や生活・療養看護に関する事務を任せる仕組みです。
③遺言書作成サポート
財産を誰に、どのように残すのか、ご自身の意思を遺言書という形に残すお手伝いを致します。
④家族信託
将来の財産管理について、家族などの信頼できる人に託す仕組みです。
これらを組み合わせながら、お客様に必要な「終活」を一緒に考えていきます。
契約までの流れ
STEP1 ご相談
まずは現在の生活状況やご家族との関係、ご希望などをお聞かせください。
「何から考えればいいのかわからない」という段階でも構いません。お気軽にご相談ください。
STEP2 死後事務の整理
亡くなった後に必要となる手続きを一つひとつ確認し、どこまでを誰に任せるのかを整理します。
STEP3 契約内容のご提案
お客様のご希望をもとに、具体的な委任事項や費用、ご準備していただく書類などについてご説明いたします。
STEP4 契約書類の作成
決定した内容をもとに、死後事務委任契約の内容を整えます。また、必要に応じて、公正証書による契約についてもご案内いたします。
STEP5 契約・その後のサポート
契約後も、状況の変化やご希望に応じて、必要な見直しについてご相談ください。
公正証書での契約もご相談いただけます
死後事務委任契約は、本人が亡くなった後に受任者が事務を行うため、契約時点での本人の意思を明確にしておくことが重要です。そのため、契約内容によっては、公正証書による契約を検討することも可能です。
行政書士わになる事務所では、公証役場との調整や必要書類の準備など、公正証書作成に向けたサポートを行います。
預託金について
死後事務を実際に行うためには、葬儀費用、施設費用、公共料金等の精算など、一定の費用が必要となる場合があります。そのため、契約内容に応じて、あらかじめ必要な費用を準備しておく「預託金」についてもご説明いたします。
預託金については、管理方法や使用できる範囲を明確にし、適切に管理できる仕組みを整えることが重要です。具体的な金額や管理方法については、お客様おご希望や契約内容を確認したうえでご案内いたします。
遺言書と一緒に準備するという選択
死後事務委任契約と遺言書は、似ているようで役割が異なります。
死後事務委任契約
「亡くなった後の手続きを誰かにお願いするか」
遺言書
「自分の財産を誰に、そのように残すか」
この2つを一緒に準備することで、「手続き」も「財産の承継」も、自分の意思に沿った形で準備することが可能です。
行政書士わになる事務所では、必要に応じてそれぞれの制度を整理しながら、終活サポートを実施します。
よくあるご質問
Q. 家族がいても死後事務委任契約はできますか?
はい。ご家族がいる場合でも、ご自身の希望やご家族の負担などを踏まえ、死後事務をあらかじめ整理しておくことができます。
Q.まだ元気ですが、契約は可能ですか?
はい。死後事務は亡くなった後に行われるものだからこそ、元気なうちに内容を決めておくことが大切です。
Q.遺言書だけではだめですか?
遺言書は、主に財産の承継等について意思を残すものです。
一方、死後事務委任契約は、、葬儀や各種契約の解約、費用の清算など、死亡後の具体的な事務を委任するためのものです。そのため、目的に応じて両方を準備することをお勧めいたします。
Q.契約した後に内容を変更できますか?
状況や契約内容によりますが、生活環境やご家族の状況が変わった場合には、契約内容の見直しを検討することが大切です。
Q.相談だけでも大丈夫ですか?
もちろんです。「自分に死後事務委任が必要なのかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
終活は、亡くなるための準備でけではありません。これからの人生を安心して過ごすために。「自分はどうしたいのか。」「誰に何を託したいのか」を考える時間でもあります。
行政書士わになる事務所は、お客様の想いを一つひとつ丁寧にお伺いし、今からもしもの後まで安心して暮らしていくための準備をお手伝い致します。
一人で悩まず、まずはお話をお聞かせください。